2013-01-08 09:26:46更新
相続が発生したときに、不動産の名義を変更するのは、大変な時間と労力が必要な作業です。司法書士は、戸籍や住民票の取り寄せや、遺産分割協議書の作成などを代行し、スムーズに名義変更の手続きを完了させます。
まずは事務所にお越しいただき、相続不動産の名義変更の手続きの流れや費用について詳しくご説明させていただきます。ご納得いただければ、手続きを開始いたします。
相続登記の費用は、司法書士報酬と、登録免許税その他の実費の合計額となります。
固定資産評価額2000万円の土地建物の場合で、登録免許税等の実費が約9万円、報酬が約8万円程度、合計17万円程度となることが多いです。
相続手続きは、非常に時間と手間がかかります。
戸籍を取り寄せるだけでも、意外と大変だと思います。司法書士にご依頼いただければ、戸籍は職権で取り寄せをして、手続き完了後には原本をお返し致します。時間と手間の節約のため、ぜひ司法書士にご相談ください。
相続が発生した際に、亡くなった方に借金があると、相続人はこれをすることになります。借金を相続することを防ぐには、相続放棄という方法があります。司法書士は、相続放棄をスムーズに行うお手伝いを致します。
相続放棄には期限がありますので、お早めにご相談下さい。
参考URL:相続による不動産の名義変更
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