不足かつ突発的な事故による場合には火災保険の監察官が保険適用を決めれば火災保険の修理特約により修理が出来る。

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不足かつ突発的な事故による場合には火災保険の監察官が保険適用を決めれば火災保険の修理特約により修理が出来る。

不足かつ突発的な事故による場合には火災保険の監察官が保険適用を決めれば火災保険の修理特約により修理出来る。因みに保険は事故が起きたことにより降りるので
修理をするかどうかは別問題なのである。


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