平成31年4月27日から始まる大型連休期間中については,下記の通り業務を行います。 ただ,休日態勢での業務であるため,電話に出ることができなかったり,急なご訪問のときに事務所を留守にしていることがご
“平成31年4月27日から始まるGW期間中における業務についてのお知らせ”の詳細は »
« 2019年04月 »
日
月
火
水
木
金
土