弁護士コラム「ナズナ想」を更新しました。 タイで同姓婚が認められたそうですが,日本では事実婚の1つの類型に過ぎません。この様な場合,パートナーに財産をどのように相続させるかについてお話をしていま
“パートナーへの相続”の詳細は »
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