事業承継(第2章 民法の原則に従ったときの不都合性 第1款 遺留分の存在)

山崎法律事務所のブログ


事業承継(第2章 民法の原則に従ったときの不都合性 第1款 遺留分の存在)

山崎法律事務所ブログを更新しました。
先代社長が事業を円滑に後継者に相続させる方法として,遺言書の利用があります。
遺言書で,特定の者を後継者として,この後継者にその有する株式を全部承継させるという方法があります。
この遺言書を使った方法でも,先代社長は,事業を後継者に円滑に承継させることができることもあります。
しかし,この制度は,他の相続人が遺留分を主張しなければという留保付きになります。
http://www.kigyouhoumu-kumamoto.com/blog/2013/10/p...


この企業へのお問合せはこちらから

山崎法律事務所のに関するお問い合わせ

コメントをお願いします

カレンダー

« 202403月 »

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

月別ブログ一覧

カテゴリ別ブログ一覧



弁護士  »  山崎法律事務所