お導き?

山崎法律事務所のブログ


お導き?

ナズナ想を更新しました。

遺産分割協議書を完成させるためには,相続人全員の実印と印鑑登録証明書をいただく必要があります。
例えば,甲という方がなくなって,A,B,Cという3人が相続人であれば,このA,B,Cの3人の実印と印鑑登録証明書をいただく必要があります。
では,Aさんが亡くなっていたら。
Aさんが甲さんより先になくなっていたら,Aさんは甲さんを相続することができません。
ただ,代襲相続ということは起きます。
Aさんが甲さんよりも後になくなったら,Aさんは甲さんを相続することができます。
そして,Aさんが相続した甲さんの財産を,Aさんの相続人が相続します。
Aさんが亡くなる前に,遺産分割協議書を完成させることができていなければ,Aさんの相続人の実印と印鑑登録証明書も,甲さんの遺産についての分割協議書を完成させるために,必要になります。
ナズナ想にアップした水蓮もご覧ください。

http://www.yamasaki-lawyersoffice.jp/blog/2014/05/...


この企業へのお問合せはこちらから

山崎法律事務所のに関するお問い合わせ

コメントをお願いします

カレンダー

« 202405月 »

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

月別ブログ一覧

カテゴリ別ブログ一覧



弁護士  »  山崎法律事務所