報酬基準の一部(個人の自己破産,個人再生)を改訂しました。

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報酬基準の一部(個人の自己破産,個人再生)を改訂しました。

個人の自己破産,個人再生のそれぞれの手数料について,それぞれの手続を利用しやすいように,法テラスの基準に準じた金額(個人の自己破産16万5,000円,同時申立ての家族 9万9,000円,会社破産の同時申立を行う代表者13万2,000円,同時申立の代表者家族 7万9,200円,個人再生18万7,000円)に改訂しました。

お知らせします。なお,この金額は法テラスの基準と完全に一致させているものではないことを念のため申し上げておきます。


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