年末年始特別休業

山崎法律事務所のブログ


年末年始特別休業

弊事務所は,通常業務を令和5年は12月27日まで,令和6年は1月5日からとして,令和5年12月28日から令和6年1月4日までを年末年始特別休業日とします。
令和6年も,町医者のような法律事務所を目指し,力強い法的パートナーとして,みなさまの権利・利益を守り・実現するために精進していきます。よろしくお願いいたします。


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