残置物判断とは残置物覚書をつくり売買の時には判断したが残しておくとは残したい人の残したい理由がある。残したい理由と機械物がいつ壊れるかを知り得ない状況で突然壊れるのならば直す方法もある。年数によって負担割合がかわる保険もある
この企業へのお問合せはこちらから
お名前 (必須)
Eメール (表示されることはありません) (必須)
コメント (必須)
« 2025年06月 »
日
月
火
水
木
金
土